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6.無線局事項変更申請




電子申請・届出システムLiteを使って無線局事項変更申請のデータを作成し、TSSに補償認定を申請します。申請に使った送信機系統図は左のものです。
だいたい、夜にアルコール変調を掛けてから書類を作ったり申請をしているので、単純なミスが何点もありましたが、紙ベースの申請からwebベースの申請になり、どのように記入したら良いのかよくわからずにTSSの指導で訂正したのは以下の点です。
1.『A1Aの変調方式は何も記入しない。』
webでの登録では電波形式をA1Aとして変調無し、という登録もできたので、最初は変調無しで登録しました。「変調方式については何も登録しない」というのが正解でした。
2.『移動する送信機の取換え及び増設の台数』
webに出てくる説明では増設も含めた総台数を記入するのかと受け取れるような表現ですが、結局、増設する台数を記入するようです。

電子申請・届出システムLiteでの変更申請は初めてで、TSSから指導を頂きながら何度か訂正を繰り返し、やっとTSSの保証をして頂く事ができました。
TSSのご担当者に感謝、感謝です。
TSSからは、「メール全文もしくは一部、添付ファイル等をホームページ・ブログ等に内容の転用、使用することは固くお断りいたします。」という趣旨の釘を刺されていますので、今後のお付き合いを考えて具体的に紹介できないのは残念です。
しかし、今回の変更申請について、TSSさんに対して、メールは事務的ですが根気よく誤りを訂正して頂けて、意外と親切かも、という印象を受けました。
 
インターネットではこのように古い送信機では新スプリアス規制に合わずに補償を得るのが難しい、という趣旨の情報もありましたが、とにかく一安心です。
発射電波の質については益々自己責任できちんとしなければと、改めて思った次第です。

TX-88DについてTSSの保証が降り、変更申請を関東総合通信局長に提出しました。
電子申請・届出システムLiteを使うのは2009年度無線局の再免許申請以来です。
申請から1週間ほどで審査完了です。
審査申請受理には確認のメールが来ますが、完了にはメール連絡が来ません。TSSと比べて関東総合通信局はちょっと不親切な気がします。


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